2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
我々、化審法による製造、輸入禁止措置、そして、昨年の五月に設定した、先ほど答弁があったように、河川や地下水の水質の暫定目標値を活用した、飲むことによる暴露の防止、こういったことをできることから取り組むことが大事だと考えております。
我々、化審法による製造、輸入禁止措置、そして、昨年の五月に設定した、先ほど答弁があったように、河川や地下水の水質の暫定目標値を活用した、飲むことによる暴露の防止、こういったことをできることから取り組むことが大事だと考えております。
具体的には、化学物質による環境汚染を未然に防止する観点から、環境への影響が懸念される場合には、第一種特定化学物質に指定をいたしまして製造、輸入を禁止するとともに、新規に開発される化学物質に対しましては事前に国が審査を行い、問題がある場合は上市できない仕組みとしております。
そこで、委員長にお願いしたいんですが、令和二年度予備費及び令和二年度補正予算に計上された全世帯への布製マスク配布事業について、製造、輸入、検品、配送、業者の選定や契約の在り方、費用総額及びマスク一枚当たりの費用算定などを含めた事業の執行状況等について有効性や効率性などの観点から検証する必要があり、国会法第百五条に基づき、会計検査院に対して検査要請を行うようお取扱いをお願いしたい。お願いします。
こことの合同会合では、例えば、農林水産分野に関して、間伐等の適切な森林管理、あるいは海洋生態系による炭素貯留の追求、こういったことに取り組むといった議論、あるいは、廃棄物の分野に関しましては、プラスチック製容器包装の分別収集、リサイクルの推進、それから一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入、あるいはバイオプラスチック類の普及といった取組の議論、それから、代替フロン等四ガス、これにつきましては、製造、輸入
また、ほかの化学物質を製造、輸入する際に、第一種特定化学物質が副生物として微量含まれる場合がございますが、その場合には、いわゆるBAT報告として事前に厚労省、経産省、環境省に報告をいただいた上で、環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割合が経済的、工業技術的に可能なレベルまで低減されていると認められた場合には、製造及び輸入が可能となっております。
なお、平成三十年度の製造・輸入数量の実績報告からは、物質の区分をより細分化して評価できるよう、事業者からの届出の様式を細分化した物質ごとに記載していただく形に変更したところでございます。
つまり、その製造、輸入に当たっては厚生労働大臣の承認、販売に当たっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。 ただ、このカラーコンタクトに関しては、数度、局長通知など出ていますよね。
前回に引き続き、私、ストックホルム条約で製造、輸入などが禁じられている有機弗素化合物、PFOS、PFOAが国内の河川や地下水から検出されている問題について質疑をさせていただきたいと思います。 これまで米軍基地周辺で多く検出されていたことに注目し、私自身、これは基地公害の一つかと思っていましたが、ちょっと認識が甘かったととても反省しております。
ストックホルム条約で使用、製造、輸入などが禁止されているこの有機弗素化合物なんですけれども、国内でどれぐらいの量が今現在貯蔵されて、それがどのように管理されているのかということを、環境省、把握している範囲でいいので教えてください。
有機弗素化合物のうち、PFOS及びその塩につきましては、化学物質審査規制法におきまして第一種特定化学物質に指定をされて、製造、輸入等が禁止されておりまして、現在、製造、輸入は行われておりません。 PFOSを使用した製品には泡消火薬剤がございまして、現在の在庫といたしましては、全国で約三百三十八・八万リットルの泡消火薬剤の在庫を確認をしております。
委員会におきましては、石綿の製造、輸入に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含有成形板などについて届出等の規制対象とはしない理由、解体等現場における大気濃度測定を早期に義務付ける必要性、災害時の飛散防止のための石綿使用情報の把握の方策、直接罰導入の背景や意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
その工場の元労働者やその家族、周辺住民が石綿肺や肺がん、中皮腫などを発症した責任は、国が早い時期にアスベストの危険性を認識しながら、適切な時期に製造、輸入、使用を中止しなかったことにあるとして、全国に先駆けて闘われたのが泉南アスベスト訴訟であります。 私も、原告の皆さんから直接たくさんの声を聞きました。今日は、資料一に泉南アスベスト訴訟の原告の娘さんの訴えを載せておきました。読み上げます。
委員御指摘のILO等の議論におきましても、まず最も危険性が高いものとして使用の禁止が求められてきたクロシドライト、アモサイトにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、一定の時期に、具体的には、クロシドライトにつきましては、一九八九年までには行政指導等によって使用の実態がなくすところまで持っていった上で、一九九五年に製造、輸入、使用等を禁止した。
二〇一〇年以降、化審法で第一種特定化学物質に指定をされ、国内での製造、輸入、使用などが原則禁止をされています。 今回、普天間基地からPFOSを含む泡消火剤が大量に流れ出し、大きな白い泡の塊が住宅街にまで空中を舞いながら広がっていました。その泡は、帰宅しようとしていた保育園児たちの頭上にも降り注ぎ、普天間基地に隣接する第二さつき保育園では園児約百三十人が保育室内に避難をいたしました。
まず、お話ございましたように、先ほども申し上げました二社になりましたのは、ユースビオ社が主に原料の確保と政府の納入、シマトレーディング社が布製マスクの製造、輸入、両社共同して行うということを三月の時点でお話をいただきましたのでこのような契約になっております。
御指摘のとおり、今回のマスクの調達につきましては、本年二月以降、地方経済産業局の日常的な業務ネットワークなども駆使しながら、ふだんマスクを製造、輸入していない縫製メーカーや輸入業者などに幅広く声掛けを行ったところでございます。こうした中で、ユースビオ社から、先方から声を上げていただいた、こうした動きに応えていただいた業者の一つでございます。
三月にこのユースビオ社と契約を凍結をいたしましたが、その締結に当たりましては、このユースビオ社が主に原料の確保と政府への納入をされると、また、今名前の出ましたシマトレーディングが布製マスクの製造、輸入を担当して、両社共同してマスクを輸入、納入するというお話になりました。そのため、私どもとしては、そのユースビオ社、シマトレーディング社とそれぞれ契約を締結したという経緯でございます。
その中で、マスクの供給を拡大するために、二月以降、地方経済産業局の日常的な業務上のネットワークなども駆使しながら、ふだんマスクを製造、輸入していない縫製メーカーや輸入事業者などに幅広く声がけを行いました。三月頭の時点で、全国で少なくとも百者を超える事業者に対して調達可能性を問い合わせたと承知をしております。
マスクの製造、輸入は、今月末で六億枚確保できると政府は発表をしている中、現状、ドラッグストア、スーパー等、いずれもマスクの入荷待ち、手に入らない状況が続いております。トイレットペーパーは元に戻ってきつつあると思います。
さらに、国内における生産の実態については、PFOSは既に第一種特定化学物質に指定されたことにより、製造、輸入が原則禁止とされております。PFOAについては、第九回ストックホルム条約締約国会議の決議を受け、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定です。
本年末にHCFCの製造、輸入が全廃となりますけれども、HCFC使用機器につきましては、フロン類が漏えいしたり故障しない限り使い続けるということが法令上可能でございます。また、過去に製造や輸入されたHCFCの在庫や、あるいは廃棄機器から回収され再生されたHCFC冷媒、これを使用することも可能でございます。
国際社会が製造、輸入を禁止して廃絶に向けて取り組んでいる化合物、これがこれほどの異常な値で検出されている状況を環境省、労働省はどう認識なさっているのか。何らかの対応を講じる必要はないのかということの御見解をお伺いしたい。よろしくお願いします。
また、PFOSについては、既に第一種特定化学物質に指定をされているということで、製造、輸入が原則禁止となっております。 PFOAにつきましては、先ほどもありましたけれども、第九回ストックホルム条約締約国会議の結果を受けまして、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定となっております。
第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入する等の行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等がみずからを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
このうち、承認を受けた医薬品を承認の範囲内で使う場合につきましては、これは事業者が製造販売しておりますので、その医薬品の製造、輸入を行う事業者が、当該医薬品の副作用やふぐあいの情報を収集し、医薬品医療機器総合機構、PMDAに報告することとなっております。